相続税の延納や物納をアテにしない

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税金は現金払いが原則

「自動車税」「所得税」「住民税」「固定資産税」など、よく聞く税金の名前だと思います。

私たちは給料から天引きされたり、納付書が届いたので納付したりと税金を支払っています。あまり意識していない場合が多いのですが、税金の支払いは原則現金払いなのです。

現金で税金の支払いに困ることが多いのが、「相続税」支払いのタイミングです。

相続税は、相続開始から10ヵ月以内に現金で一括納付をすることが原則です。

相続した財産の大半が土地や建物が占め、相続する現金が少ないケースが多々あります。

また、会社を経営されている方などは、会社の業績が良いと自社株式評価額が高額になることがあり、自社株式の評価額が相続税の金額を押し上げることもあります。

実際に、相続額としては高額になっているが、土地・建物、非公開自社株式など流動性が低い資産が多いと、10ヵ月以内に現金で相続税を支払うのが難しい状況になります。

相続税を現金で支払えない場合はどうするの?

現金での相続税の納付が難しいからと相続税の納付を放置するのは避けましょう。

納税を放置した場合、無申告加算税や延滞税などの余計な税金が加算されることがあります。

そこで、国では相続税に限って、現金で一括で納付をすることが困難な場合には延納や物納を認めています。

延納とは相続税を分割払いすることで、物納は金銭ではなく相続財産で税金を納付することです。

ですが、延納が認められるためには厳しい条件をクリアする必要があるうえ、延納期間中は利子税がかかります。

物納の場合も、物納財産の収納日までの間、利子税の負担が生じ、余計な税金を払うことになるのもデメリットです。

延納や物納は簡単にはいかない

延納や物納はあくまでも例外的な制度であり、相続税の納付の優先順位はあくまでも、第一に現金一括納付、それがどうしても無理な場合に延納による現金での分割払い、それも無理な場合に相続した不動産による物納の順になります。

延納や物納の申請を認めてもらうためには、最低限の生活費を除き、現在保有している現金や預貯金、換金が容易な財産をほぼすべて相続税の納付に充てたとしても、なお納付ができない場合に限られるのです。

相続で引き継いだ財産だけでなく、相続人自身の現金や預貯金でまずは納付をしなさいという意味であり、延納のハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

さらに延納が無理な場合の物納も一筋縄ではいきません。

使いやすい現金の代わりに国に納めるわけですから、国にとって使い勝手の良い財産である必要があるからです。

つまり、どんな財産でも物納ができるわけではありません。

物納できる財産の種類や優先順位が定められており、対象となる財産であっても、税務署が管理や処分が難しいと判断した場合、物納が認められません。

たとえば、境界が不明確な土地や所有権に争いがある土地、担保権が設定されている不動産などです。

相続税の支払い負担が一番軽いのは一括現金払い

相続税の現金一括支払いは手元に現金が少ない人にとって難しいかもしれません。

しかし、認められるかわからない上、認められたとしても余計な利子を払うなど費用負担も重くなる延納や物納は避けた方が良いでしょう。

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