相続した土地の名義に問題はないですか?

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不動産登記って何?

「土地を買う=登記する」というイメージがありますが、実はこれまで登記をすることに義務はありませんでした。不動産登記は、自分が所有する不動産の所有権を第三者に主張するための対抗要件に過ぎないとされてきました。

この不動産は自分のものだと主張したいなら、登記をしようという制度だったのです。

新築一戸建てや新築マンションを購入した際などは売主であるディベロッパーが不動産を登記してくれます。

また、中古住宅を購入したときや第三者から土地を購入したときにも売主から買主名義にすべく、登記名義の変更を行うのが一般的です。

ですが、不動産を売買以外で手に入れた時、特に相続で手に入れた際の不動産登記について問題になることがありました。

相続された不動産は放置されるケースが多い

売買契約によって不動産を取得した場合、お金を払ったのだから、確実に自分のものにしたいと、売主から買主へと登記の移転手続きを法務局で申請する方がほとんどです。

不動産会社が売主であるケースや不動産会社が仲介している場合は、ご自身で面倒な申請をしなくても不動産会社を通じて登記移転の手続きを行ってもらえます。

一方、相続の場合、身内の間で所有権が移転され、今までと同じように変わらず住み続ける・使い続けるなど状況も変わらないので登記の移転手続きが放置されがちです。

申請する書類を書いて集めるのが面倒、登記関連費用が高いといった理由から、登記の必要性が分からず、登記名義の変更が行われないままのケースが少なくありません。

ついに登記が義務化される

もっとも、近年は相続しても、その不動産を相続人自らが使うことなく、売りたいと考えるケースも多くなってきました。

売るためには所有権が正しく登記されている必要があります。

さらに2020年以降は不動産の相続登記が義務化される見通しです。

これまでは不動産の相続登記が義務ではなかったため、ご両親が亡くなって実家を相続した際に土地・建物の名義が祖父母のままであったり、縁戚の親族であったり、古い時代に売ってくれた見ず知らずの他人といったケースがありました。

祖父母名義の土地を両親のいずれかが相続し、それをさらに相続したケースであれば、原戸籍などの戸籍謄本を取り寄せ、遡って書類を作成し、関係者に署名・押印をしてもらったうえで、これまでの流れを踏まえて登記しなければなりません。

登記が適切に反映されておらず、所有関係に問題があるとみなされてしまうと、不動産を売りたくても値段が付きにくい場合や買ってくれる人が現れないおそれも生じます。

そんな状況の土地の売却にお困りの方は、不動産のプロ・ランド・フリーダムにお気軽にご相談ください。