意外と負担!!不動産購入時にかかる税金

News

不動産を購入する際は購入金額を準備するだけでは足りない

土地やマイホームなどの購入を検討する際、目先の販売価格だけを見て購入できるかどうかを考えていませんか。

100%住宅ローンが組めると不動産会社から言われたから、自己資金がなくても大丈夫だと気軽に考えている方もいるのかもしれません。

ですが、不動産を購入するには不動産会社に支払う手数料などの諸費用をはじめ、売買契約に伴う税金や不動産を取得することで課せられる税金が発生します。

税金についてはローンを組むわけにもいきませんので、どのような税金がかかるのかを予め知っておくことが大切です。

売買契約時にかかる税金

不動産の売買契約をする際には以下のような税金がかかります。

  • 消費税
    土地は非課税ですが、建物は消費税の課税対象です。
    建物は高額になるので、消費税も予想外に高額になります。
    特に2019年には消費税率が10%にアップしましたので、負担感も大きくなっています。
    例えば、建物が1,500万円の場合、10%の150万円が消費税になります。
  • 印紙税
    売買契約の契約書や領収書に課せられる国税です。
    契約金額や領収額が大きくなるほど、高額になります。
    印紙そのものは不動産会社が用意してくれるのが一般的ですが、印紙代を請求されるので注意しましょう。
  • 登録免許税
    不動産を購入すると自分が所有者であることを示すために、不動産の所在地の法務局で登記を行います。
    この際に支払わなければならない手数料を登録免許税と呼び、法務局で必要な金額を支払わなくてはなりません。
    税額は不動産の価格に応じて税率が設定されています。
    算式:不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
    ※税率は、登記内容によって異なります。

不動産を取得することでかかる税金

売買契約が一段落しても、その後も納めなくてはいけない税金が発生します。

  • 不動産取得税
    不動産取得税は土地や建物を購入した時だけではなく、新築で建物を建てたときなど取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金です。
    取得した地域で定める一定期間内に地方自治体の窓口に申請すると、納税通知が届きます。
    不動取得税には軽減制度も設けられていますので、不動産取得税特例を受けるためにも、定められた期間内に申請を行うことが大切です。

税金は国や地方自治体で課すものであり、税法によって定められる制度や特定の条件を満たさない限り、負担が軽減されることもありません。
不動産の購入前には、しっかりと確認しましょう。

ランド・フリーダムは、土地開発や造成だけでなく、不動産運用コンサルティングも行っております。自社でも物件を保有し運用しております。

不動産投資などをご検討されている場合は、ランド・フリーダムにご相談ください。

豊富な経験や実績に裏打ちされた賃貸経営に適した土地のご紹介やアパート経営のノウハウやご提案など、一般的な仲介を中心とする不動産会社とは異なる視点で、ニーズに合わせたご提案をさせていただきます。